【学習記録】ラストスパート①
重要か重要じゃないかは関係なく、気になったことをメモがわりに残します!
それではスタート🙋♀️
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●保険法
→保険契約に関するルールを定めた法律。
→保険法の規定よりも不利な内容の約款は無効となる。
→保険金受取人の変更は、被保険者の同意が必要。
→遺言による保険金受取人の変更は可能。※被保険者の同意が必要。
●保険業法
→保険会社の個別の事業に対する法律。
●保険契約者保護機構(生保、損保)
→保険会社が破綻した場合の、保険契約者を保護するための機関。
→国内で営業するすべての保険会社が加入する。
※共済や少額短期保険業者〔生保・医保1年、損保2年で保険額はMax1000万円〕、再保険は加入対象外。
●ソルベンシー・マージン比率
→保険会社の健全性、信用力を図る指標。
→200%未満は経営改善命令、0%未満は業務停止命令。
●クーリング・オフ
→保険業法に規定されている。
→クーリングオフ適用で、契約の無効と、払い込んだ保険料の全額払い戻しとなる。
→ 契約申込日もしくはクーリンングオフ書面の交付日の遅い方から8日以内なら、
自筆による書面にて、撤回または解除が行える。(医師の診査後や契約期間1年未満の契約は適用外。
●保険の配当金の支払い
→実質3年目に支払われることになる。
毎年年度末の決算日に、契約から1年を経過している物に対して割り当てがなされ、
原則として、その後到来する契約応当日に支払われる。
※契約応当日;契約と同一日のこと。
●生保契約の手続き
→契約のしおりを契約前に交付する。
→責任開始日(申込書の提出、告知または診査、初回保険料支払いが全て完了した日)から保険会社に支払い義務が発生することになる。
※がん保険は免責期間が90日(3ヶ月)経過後が責任開始日となるので注意。
→告知義務違反ありの場合
∟保険会社;一定期間内であれば契約解除が可能。
∟払込保険料は返還されないが、その時点での解約返戻金の支払いはあり。
※解除前に、発生した保険事故は、その原因と告知義務違反との間に因果関係がない場合は保険金の支払いは行われる。
‹告知義務違反でも契約解除できないケース›
・保険会社がそのことを知ってから、1ヶ月以内に対応しなかった場合。
・保険募集人が妨害や告知しないように進めた場合。
・契約締結時または責任開始日から5年を経過し、契約が有効に継続している場合。
■保険料の支払い
・一時払い;全保険期間の保険料を契約時にまとめて支払うこと。※割引率が高い
∟中途解約時→未経過分の保険料は返還されない。
∟生命保険料控除→保険料を支払った年度のみ適用可能。
・前納払い;保険会社に保険料を預けているようなイメージ。
∟中途解約でも払い込み時期前の保険料は返還があり、生保控除も毎年適用できる。
○自動振替貸付制度;支払猶予期間までに保険料の支払いがない場合、解約返戻金の範囲内で保険料を立て替える制度。
※この場合の保険料支払いであっても、その年の生保料控除の対象となる。
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こちらはあくまでも個人的なメモの一環になりますので、
記載内容の生後は保証しませんので、あらかじめご了承ください。